有床診療所(医院) | 病院 | |
人員配置 (入院患者に対して) |
医師 1人 |
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人員配置 (外来患者に対して) |
基準なし |
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設備 | 基準なし |
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病室面積 | 4.3m2 以上/ 人 | 6.4m2 以上/ 人 |
廊下幅 | 10床未満:基準なし 10床以上:1.2m (廊下の両側に病室がある場合は 1.6m) |
1.8m ( 廊下の両側に病室がある場合は 2.1m ) |
医師の当直義務 | なし (都道府県の立ち入り検査時に適宜指導) | あり |
専属薬剤師 | 医師の勤務が常時3人未満の場合は基準なし | 必置 |
開設の手続 | 都道府県知事等への届出 | 都道府県知事の許可 |
立ち入り検査 | 都道府県等の判断により実施 | 原則年1回 |
基本理念 | 特に医療法上に規定はなし | 病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。(医療法第1条の5第1項) |
有床診療所(医院)は、病院と比べて医師の配置や構造設備等の基準がゆるいことから、入院基本料(入院料)は低く設定されている。